インボイス制度への対応について



株式会社WiNEEDS HOLDINGS(以下、弊社)は、2023年10月1日(日)から施行される適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)に伴い、以下の通り対応させていただきます。

・適格請求書発行事業者登録番号

登録番号 T1240001041745
法人名 株式会社WiNEEDS HOLDINGS


・適格請求書(通称:インボイス)の発行

インボイスの様式を満たした納品書(PDF形式)を発行いたします。

弊社納品書は、お支払い方法によって発行される書類と組み合わせることで適格請求書として成立します。

<例>
・クレジットカード決済 利用明細書+弊社発行の納品書
・代金引換 受領書+弊社発行の納品書
・後払い 払い込み票+弊社発行の納品書

※代引の受領書など弊社以外が発行した書類の再発行可否は分かりかねます。各書類は大切に保管してください。


詳細は下記国税庁の資料をご覧ください。
○ 適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。

○ 例えば、請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。

出典:国税庁 (令和5年7月) 適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-


納品書の郵送、また領収書・請求書の発行(手書き・PDF形式問わず)は対応しておりませんので、予めご了承ください。


・発行方法

商品発送後のメール内に記載しております専用URLより発行いただけます。

・適格返還請求書(返還インボイス)の発行

領収書(PDF形式)にて対応しております。
ご返金手続きの完了時に、メールにてご案内します。

税込10000円未満の場合、適格返還請求書(返還インボイス)の発行義務は免除されるため、発行しておりません。

出典:国税庁ホームページ(消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A)


(返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格請求書発行事業者は、何か対応が必要ですか。)

(売上げに係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満である場合には、当該対価返還等に関し適格返還請求書を交付する義務が免除されるとのことですが、1万円未満の対価返還等とは、どのような単位となりますか。)


ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。

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